講話『損をしない相続税』

2021.10.24

  • 開催日時
    令和3年10月18日(月)
    10時~12時
  • 場所
    徳島県立総合福祉センター
    5階ホール
  • 講師
    日本相続知財センター徳島支部
    理事 小谷 長子 先生
講師

講師プロフィール紹介

小谷先生は、徳島県出身で平成3年に「畑田税理士事務所」入社し、その後、税理士法人「コスモス」で勤務されながら、平成28年9月に「相続」に特化したノウハウを共有する専門集団である『日本相続知財センター・徳島支部』を立ち上げ理事、相続診断士として各種相談なども対応されながら、積極的に企画・講演活動にも携わっておられます。

人生100年時代のための相続税対

  1. 財産の引継ぎ
  2. トラブルの原因は不動産
  3. 争続の現場
  4. 不健康期間
  5. 公正証書
  6. 家族委託契約

1.財産の引継ぎ

贈与とは

生前に贈与者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えることを受贈者と契約して行う。
非課税で贈与できるのは年間1人110万円×10年間

☆注意事項として

  1. 贈与契約書を残す。
  2. 財産のバランスを考える。
  3. 相続開始前3年内贈与は、相続税の課税対象

相続とは

亡くなった人の財産など様々な権利・義務をその人の家族が引き継ぐこと。

☆財産の分け方の優先順位

  1. 遺言
  2. 遺産分割協議
  3. 民法の法定相続分

☆遺産分割協議ができない場合

  1. 遺産分割を諦めて法定相続にする。
  2. 成年後見制度を利用する。

☆使える制度を検討する

2.トラブル原因は不動産

一番もめやすいのは家有り、金なし

3.争続の現場

講師

トラブルパターン

☆夫の死後、前妻の子供がいた場合

☆子供がいない夫婦の場合

子供がいない場合兄弟姉妹に法定相続人の権利があります。
しかし遺留分とは特定の相続人が遺産を相続する最低限の取り分のことですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書が有効です

☆「墓」と「仏壇」と「親の世話」

4.不健康期間(要介護期間)

☆後見制度
平均寿命-健康寿命=不健康期間(要介護期間)
認知症等により判断能力が低下し、意思を伝えられなくなった時のための準備が 任意後見契約です。公正証書で締結しておきます。
何も準備せず認知症になると家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする。
後見人の選任・権限は裁判所の審判により決定されます。

5.公正証書

☆公正証書は「争続」「認知症」対策の救世主!

6.家族委託契約

☆家族委託は信頼する家族に自分の財産をたくす。

 会員の皆様からの質問が数多く出たことで関心の高さが伺われました。
 自分(被相続人)が亡くなった後、残された相続人同士が、もめない様にする為には、事前に遺言書を作成、事前対策が重要になってくるようです。また、不健康期間(要介護期間)、認知症になったときなどの準備に「任意後見契約」を本人の意思で決定しておく必要があることも知りました。このように、相続については事前に考えておかなければならない大切な事があることを知りました。
難しい事を、分かり易く、楽しく、お話をして頂き有意義な2時間でした。

今回の参加者102名

次回講話

令和3年11月29日(月)
映画『ALWAYS三丁目の夕日』

皆さんのご参加をお待ちしています。

写真32期:常陸
記31期:蔭山