講話『介護保険の仕組みと介護施設のサービスについて』

2021.07.19

  • 開催日時
    令和3年7月7日(木)
    10時~ 
  • 場所
    徳島県立総合福祉センター
    5階ホール
  • 講師
    徳島市地域包括支援センター
    保健師 小林 弘子
    社会福祉士   中野佳子
講師

『介護保険の仕組みについて』

講師:小林弘子

講師プロフィール紹介

  • 保健師、看護師として役場、健診センターに勤務しながら、ケアマネジャーの資格を取得。
  • ケアマネジャーとして、居宅介護支援事務所に勤務。
  • 現在は徳島市包括支援センター「介護予防係」として勤務

講話内容

徳島市包括支援センターとは?

    地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、自治体などにより設置されている機関です。包括支援センターは、すべての高齢者の相談を受け付け、可能な限り住み慣れた自宅や地域で、その人らしい生活を続けられるように、医療・介護・福祉などさまざまな面からの支援を受けることができます。『保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャー』などの専門資格を持った職員が、相談に応じる総合相談窓口です。

 介護保険とは?40歳以上が加入

40歳以上の皆さんが加入者となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用できます。

  •  第1号被保険者の場合は、要介護状態(認知症などで介護が必要な状態)、要支援状態(日常生活において支援が 必要な状態)である場合に介護保険適用の対象となるのが基本です。
  • 第2号被保険者の場合、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援の状態になっていることが保険適用の要件となっています。

申請に必要なもの

① 申請

管轄の市役所や区役所の「介護保険課」という窓口へ届け出ましょう。もしくは、『地域包括支援センター』でも手続きができます。介護支援専門員(ケアマネジャー)が窓口で、利用者の希望や心身の状態に合ったサービスが利用できるように指導してくれます。

② 訪問調査・主治医の意見書
  • 体調が落ち着いているときに調査を
  • 困ったことはメモしておく
  • 家族などに同席してもらう
  • 実際に介護している内容を伝える
③ 審査・判定
  • Ø要介護1~5(介護サービス) 
    住み慣れたまちや家で自立した生活を支援するために様々な介護を提供する。
  • 要支援1,2(介護予防サービス)
    介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人が受ける。
  • 非該当(自立)
④ 認定・通知

「認定結果通知書」と「介護保険証」「負担割合証」が届きます。 

⑤ サービスの選択
厚生労働省ホームページより
⑥ ケアプラン作成

ケア マネージャーがケアプランを作成する。

⑦ サービス開始

介護保険サービスの自己負担割合

◆3割(1、2の両方を満たす方)

  1. 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得が
    • 1人の場合340万円以上
    • 2人以上の場合、合わせて463万円以上

◆2割(1,2の両方を満たす方で3割負担とならない方)

  1. 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の収入+その他 の合計所得金額が
    • 1人の場合280万円以上
    • 2人以上の場合、合わせて346万円以上

◆1割

2割負担、3割負担の対象とならない方(64歳以下の方、本人の合計所得が160万円未満の方等)

 地域包括支援センターでは高齢者になって病気や障害を持っても住み慣れた地域で、自分らしく暮らせるよう医療や介護に関する様々な相談を受けることができます。

 『高齢者施設について』

講師中野 桂子

講師プロフィール紹介

  • 大学では社会福祉を専攻。
  • 音楽講師、専業主婦を経て介護支援専門員・社会福祉士の資格を取得。
  • デイサービス・グループホーム・ザ高住にて勤務。
  • の後徳島市包括支援センター「ケアマネジメント支援係」に勤務。

講話内容

利用できる介護保険サービス

介護保険制度上では、大別して、家庭などで利用する「在宅サービス」と、 施設入所して利用する「施設サービス」と、住みなれた地域で利用する「地域密着型サービス」があります。

① 「在宅サービス」
在宅サービス
② 「施設サービス」
施設サービス
③ 「地域密着型サービス」
地域密着型サービス

介護度が必ずしも必要でない施設

①  養護老人ホーム

65歳以上の所得の低い方、家庭の事情により、養護を受けるのが困難な方。

② 軽費老人ホーム

60歳以上の価値環境、住宅事情により家庭で生活することが困難な方。

③ ケアハウス

60歳以上(夫婦の場合どちらか一方が60歳)で自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められ、家庭による援助を受けることが困難な方。

④ 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

高齢者が入居して生活支援、食事の提供などのサービスを受けることができる施設です。

  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
⑤ 特定目的住居

空き市営住宅のうち特定目的住宅として割り当てを受けた住宅について、高齢者の方で住宅困窮度の高い所帯から優先的に入居。

⑥ 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)

高齢者が自立して安全で快適な生活を送れるよう、公営住宅に生活援助員を配置し、生活指導や緊急時の対応などの福祉サービスを提供。

お礼の言葉

以上のように介護保険や高齢者福祉などのサービスをわかりやすく説明して頂きました。各種施設の形態等についても十分には理解していませんでしたが、今回のご講話で整理することができ有意義な時間になりました。有難うございました。

次回は映画鑑賞
8月9日(月)10時~12時
あわぎんホール4階大会議室
映画『天地明察』

写真:32期 常陸
記:31期 蔭山